
金融商品取引法に関する重要なお知らせ
2018年10月1日
ソシエテ・ジェネラルエアクラフトリーシング株式会社
特定投資家制度とは
金融商品取引法では特定投資家制度が導入され、投資家を特定投資家(プロの投資家)と一般投資家(アマの投資家)に区分しています。これにより、特定投資家に対して取引の活性化、一般投資家に対しては取引における利用者保護の徹底の両立を図っています。
この特定投資家制度のもとにおいては、一般投資家に移行できる特定投資家と、特定投資家に移行できる一般投資家という区分が設けられており、それらに該当する投資家は契約の種類ごとに、特定投資家と一般投資家のいずれかを選択することが可能です。
移行手続
特定投資家から一般投資家へ移行する場合、移行期間の制限はありません。お客さまのお申出及びこれに対する弊社の承諾により、いつでも一般投資家へ移行することができます。そして、その効果の期限は、お客様より特定投資家に復帰する旨の申し出があるまで有効です。
一般投資家から特定投資家への移行のお申出を承諾する場合、以下の期日を期限日とします。この手続きに関しましては、当社の担当者までお問い合わせください。
• 期限日: 毎年 9月30日
期限日は、特定投資家への移行が可能な一般投資家のお客さまが、一定の手続きを経て特定投資家へ移行した場合の期限日であり、当社が移行を承諾した日から1年以内の9月30日となります。但し、期限日以前であっても、お客さまからのお申出により、いつでも一般投資家へ戻ることができます。
金融商品取引法に基づく手数料等およびリスクについてのご説明
本サイトの情報は、当社による金融サービスまたは商品の購入、売却、申込みの勧誘、あるいは有価証券やその他の金融商品に対する購入または売却の勧誘を行うものではありません。
金融商品取引契約においてお客様が当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約内容等を踏まえ、個別に決定いたします。
オペレーティングリース事業への投資は、利回りや元本が保証された投資ではなく、元本が毀損する可能性、損失が出資した元本を超過する可能性、当初出資の元本を超過する損失に伴う追加出資が発生する可能性があります。
なお、手数料およびリスクの詳細については、各投資事業ごとに異なりますので、当該事業の契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読み下さい。
ソシエテ・ジェネラルエアクラフトリーシング株式会社
関東財務局長(金商)第3086号
(加入協会)
一般社団法人第二種金融商品取引業協会