
最良執行方針
2024年 1月 1日改訂
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等及び金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
(1) 上場株券等
当社においては、お客様から上場株券等に係る委託注文を受託いたしましたら、お客様から執行方法に関する特段のご指示がない場合につきましては、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
① 事前に同意を頂いているお客様からの注文に関してはPTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取り扱いもいたします。
② 金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
③ ②において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株
式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。以下「選定市場」 といいます。)へ取り次ぎます。ただし、執行時点における直近の相場状況(価格、約定可能性等)を勘案した結果、当該選定取引所市場とは異なる市場で執行した方がお客様にとって有利であると当社が判断した場合には、当該市場へ取り次ぎます。な お、当社営業担当者にお問合せいただければ、各銘柄の選定市場や、判断の理由等をお伝えいたします。
(c) 当社が(a)又は(b)により選定された金融商品取引所市場の取引参加者又は会員でない場合に は、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当社が当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。ただし、執行指示の内容によっては、取り次ぎができない場合があります。なお、当社が取引参加者となっております金融商品取引所市場は東京証券取引所のみです。
④ 事前に執行方法について取り決めをしているお客様については、当該取り決めで合意された範囲内でお客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案し、金融商品取引所市場以外での執行方法のほうが、お客様にとって有利であると判断される場合に、当該方法による執行を選択する場合があります。当社では、複数の金融商品取引所市場又はPTS(私設取引システム)から最良気配を比較し、お客様にとって最も有利な価格で取引を執行する仕組み(いわゆるSOR)は、お客様に執行価格改善効果をもたらし得ると考えます。しかしながら、SOR導入に伴うシステム維持費用等を踏まえた手数料等のご負担や、当社のビジネスモデルを鑑み、SORを導入しておりません。
(2)取扱有価証券
当社では、「取扱有価証券」はお取り扱いしておりません。3. 当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
① 金融商品取引所市場内取引
金融商品取引所市場内取引は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるためです。
② 金融商品取引所市場外取引等
金融商品取引所市場の流動性、約定可能性、取引のスピード等を総合的に判断した結果、金融商品取引所市場に取り次ぐことが必ずしもお客様のニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、事前にお客様と合意した方法に従って金融商品取引所市場以外で取引を執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるためです。(2)取扱有価証券
当社では、「取扱有価証券」はお取り扱いしておりません。4. その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行い
たします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場・PTS(私設取引システム)のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
• 当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
• 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 端株及び単元未満株の取引
• 端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。 以上